User Agreement
利用約款

(約款の適用)
第1条
当ゴルフ場を利用される方は、会員、非会員にかかわらず本約款の各条項及び当クラブの諸規則に従ってご利用いただきます。(JGAゴルフ規則等)

(利用契約の成立)
第2条
当ゴルフ場でプレーしようとする来場者は、当日フロントにおいて本約款を承認したうえ で所定の受付手続きをして下さい。それにより施設利用をお引き受けすることになります。

(利用の申し込み)
第3条
当ゴルフ場を利用しようとするときは、営業案内等による予約取扱いの定めに従って会員 からプレー日及びスタート時刻を予約していただきます。
予約者が偽名を使って申し込み、受付した場合は予約を取り消しさせていただきます。 また、予約受付後でも第4条又は第6条を適用 させていただきます 。

(利用の拒否)
第4条
当ゴルフ場は、次に該当する場合は利用をお断りします。
(1)満員でスタート枠に空きがないとき。
(2)会員の同伴や紹介がないとき。
(3)天災その他やむを得ない事情により、ゴルフ場をクローズするとき。
(4)利用者が公の秩序若しくは善良な風俗に反する行為をなす恐れがあるとき。
(5)利用者が暴力団員であるとき。
(6)利用者が暴力団員を同伴した場合に於ける利用者及びその同伴者 。
(7)その他本約款に違反したとき。

(休場日及びオープン、クローズ時間)
第5条
休場日及びオープン、クローズ時間は当ゴルフ場の定めによります。ただし、臨時に変更することがあります。

(利用継続の拒否)
第6条
当ゴルフ場は、次に該当する場合に 利用の継続をお断りします。
(1)天災その他やむを得ない事情により施設の利用ができないとき。
(2)暴力団員及びその関係者が利用していると認められたとき。
(3)集団的又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがあると認められるとき。 そ の他公の秩序 若しくは善良な風俗に反する行為又は当ゴルフ場に対し、好ましくない行為があったとき。
(4)技術が著しく未熟で、他の人のプレーに迷惑を掛けたとき。
(5)その他本約款に違反したとき

(金銭、その他高価品)
第7条
金銭、その他高価品については、当ゴルフ場所定の貴重品ボックスにお預け下さい。所定の 貴重品ボックスにお預け頂けない場合、万一事故が生じても当ゴルフ場は一切 の 責任を負いません。 フロントにお預け頂く場合は 、 当ゴルフ場所定の封筒に入れ 、 署名封印の上フロントにお預け下さい。 預かり半券は各人の責任で保管管理して下さい。万一管理不十分で事故(盗難や紛失 等 )があっても 当ゴルフ場は一切 の 責任を負いません。

(携帯品、自動車)
第8条
携帯品や駐車場での自動車の盗難、損傷等につきましては、当ゴルフ場は一切 の 責任を負いま せん。

(ロッカー内の収容品)
第9条
ロッカー内の収容品については、第7条及び第8条に準ずるものとし、当ゴルフ場は責任を負 いません。

(プレーヤーの危険防止とエチケット・マナーの厳守)
第10条
ゴルフは時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、 キャディのアドバイスの 如何 にかかわらず、自己の責任においてプレーしていただきます。パッティ ング・グリーン及び練習場でも、周囲のプレーヤ ーに十分気を付けていただきます。

(ティグランドでの素振り)
第11条
素振りは、ティマーク内の打席以外ではなさらないで下さい。 打者以外のプレーヤーはみだりにティグランドに立ち入らないで下さい。

(飛距離の確認)
第12条
先行組に対して後続組の打者は 、 キャディのアドバイスの 如何 にかかわらず自己の飛距離を 自分で判断し、先行組にうちこまないよう注意して下さい。

(キャディ及びフォアキャディの合図)
第13条
キャディ及びフォアキャディの合図は、先行組が通常第2打を打ち終わり 、 通常の飛距離外 に前進したと判断されるときの合図でありますが、合図があって から、 打者は自己の飛距離を自分で 判断し打球して下さい。

( 打者の前方に出ないこと)
第14条
同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対に出ないで下さい。

(隣接ホールと場外への打ち込み)
第15条
隣接ホール並びにゴルフ場敷地外への打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛 距離、飛行方向について判断し、慎重に打球して下さい。
隣接ホールに打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図し、 邪魔にならないように打球す るとともに、同伴プレーヤーにも十分気を付けて危険のないことを確認してから打球して下さい。
ゴルフ場敷地外に打球がでた場合は、キャディを通じマスター室へ連絡して下さい。

(プレー中の退避)
第16条
後続組に対して打球させるときは、先行組のプレーヤーは後続組打者が打ち終わるまで安全な場所に退避して下さい。

(ホールアウト後の退去)
第17条
ホールアウトした場合は、直ちにグリーンを去り決められた場所を通って次のホールへ進んで下さい。

(雷鳴が発生した場合)
第18条
雷鳴が発生した場合は危険が予測されますので、クラブ側の指示に従い直ちにプレーを中止して、クラブハウスにお戻り下さい。クラブハウスに戻る余裕がない場合には、安全と思われる場所(スタートハウス、コース売店及びクラブバス)に直ちに避難して下さい。

(火気使用の禁止)
第19条
コース内やクラブハウス内
での火気使用は、所定場所以外は禁止します。マッチの燃えがら、タバコの吸いがらは必ずよく消して灰皿にお入れ下さい。

(約款に違背の場合の責任)
第20条
当ゴルフ場は、次の場合には損害賠償の責任を負いません。
(1)利用者が第10条、第11条、第12条、第13条又は第18条に違背して第三者に傷害等の事故を発生させた場合。
(2)利用者が第10条、第11条、第14条、第16条、第17条又は第18条に違背して自ら傷害等の被害を受けた場合。

(プレー終了後のクラブ確認)
第21条
利用者はプレーを終了した際、必ずクラブを点検、確認して下さい。
確認後、当ゴルフ場はクラブの不足、損傷等について一切の責任を負いません。

(浴室の利用)
第22条
浴室の利用に当たっては、次に該当する方はお断りします。
(1)泥酔されている方。
(2)入れ墨のある方
(3)感染性の病気にかかっている方。

(宅配便の取扱い)
第23条
クラブその他の者を宅配便で送られる場合は、予約をされている方に限りお引き受けします。
ただし、物品の数量不足及び損傷、盗難等について、当ゴルフ場は一切責任を負いません。

(施設に損害を与えた場合)
第24条
利用者が故意又は過失により当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害について賠償をお願いすることになります。

(ゴルフ場への持込品)
第25条
ゴルフ場へ次の物を持ち込むことはお断りします。
(1)動物、鳥等のペット類。
(2)著しく悪臭を放つ物。
(3)銃砲刀剣類。
(4)発火、爆発の恐れのある物。
(5)騒音を発する物。
(6)その他第三者に迷惑を及ぼすと思われるもの。

(行為の禁止)
第26条
ゴルフ場内において次の行為を行うことは、固くお断りします。
(1)とばく、その他風紀を乱す行為。
(2)物品の販売、宣伝広告等の行為。
(3)プレーヤー以外の方がコース内に立ち入ること。 (当ゴルフ場が特に許可する場合を除く)
(4)下駄、サンダル、スリッパ等を履いて来場すること。
(5)好ましくない服装(当ゴルフ場の基準による)での入場及びプレーをすること。
(6)使用を指定した区域(ティグランド、グリーン、練習グリーン等)以外を使用すること。
(7)他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為。

(忘れ物の取扱い)
第27条
当ゴルフ場内での忘れ物は、発見の日から3カ月間お預かりします。
本人であることを証明して期間内にお引取り下さい。

(当クラブ諸規則の適用)
第28条
この利用約款に定めてない事項については、別に定める当クラブの諸規則を適用します。

(本約款の変更手続)
第29条
当ゴルフ場は以下の場合に、当ゴルフ場の裁量により、本約款を変更することができます。
(1)本約款の変更が、会員及び来場者の一般の利益に適合するとき。
(2)本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2.当ゴルフ場は前項による本約款の変更にあたり、変更後の本約款の効力発生日の1か月前までに、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容とその効力発生日を当ゴルフ場ウェブサイト(下記)に表示し、併せて当ゴルフ場フロントに掲示します。
【ウェブサイト】https://www.nakayamacc.com
3.変更後の本約款の効力発生日以降に会員及び来場者が当ゴルフ場を利用したときは、その利用者は、当約款の変更に同意したものとみなします。

付則 本約款は、2019年11月1日から施行する。

千葉県八千代市桑橋1299
中山カントリークラブ

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